相続発生の際に貸金庫を借りている人が注意すること

【相続】-相続発生の際に貸金庫を借りている人が注意すること 相続

貸金庫も銀行口座と同様に凍結されます

口座の名義人がなくなると銀行口座が凍結されることはよく知られていますが、貸金庫の中にも相続財産にあたるものが入ってる場合が考えられるので、銀行口座と同じ扱いで凍結されます(銀行がなくなったことを認識すると)。
本人しか開けられない貸金庫なら、本人が亡くなるとどうしようもありませんが、妻や夫の名義で借りていて配偶者も開けられるように登録していある場合も多いと思います。
そんな場合の貸金庫の注意点について記載しますのでご参照ください。

必要なものが入っている時は順番に注意

凍結されてしまうと、相続人の立ち合いや同意書がないと貸金庫を開けられなくなってしまいます。しかもその手続きに結構な時間がかかります。
当面必要なものが入っていない場合は問題ありませんが、実印や他の銀行の通帳やキャッシュカード、相続手続きの際に必要な情報(相続する不動産の正確な面積や地番等)が入っている場合は注意が必要です。
それがないと他の銀行の手続きが進まないとか、相続財産の金額の調査ができないなどの不都合が発生します。

貸金庫は最後に手続きする方が都合がよい

名義人がなくなったときには、すぐに貸金庫を凍結してもらうのが正式なのはわかりますが、相続する家族同士でもめるような状況でない場合は、貸金庫はしばらくほっておいて必要なものを出し入れできる方が便利だと思います。凍結される前に必要なものを出しておいて、凍結してもらう方法もありますが、その場合は凍結されている間、貸金庫に戻すことができず、家に大切なものを置いておくことが必要となり、ちょっと物騒です。
したがって、貸金庫の手続きは他のもろもろの事項を処理して当面凍結されても問題ないなと思えた時点で伝えたほうが都合がいいです。

相続人間でもめ事が発生する可能性があれば、当面必要なお金だけ工面して、銀行口座や貸金庫などすべて凍結してもらいましょう。

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