相続:法廷相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付の申出の手続きをやってみた

【相続】 法廷相続情報一覧図 の手続き 相続

親の相続の関係で、相続人の確定や生存確認、所在確認のため、被相続人の一生分の戸籍謄本や相続人の戸籍抄本、住民票等をかき集めていました。
しかもこれを、各金融機関や車の名義変更、不動産の登記明記変更のため提出しないといけません。金融機関は窓口にもっていけばコピーをとってくれるようですが、不動産や車の名義変更は原本を一度提出しないといけないようです。そのたびに手続きが順送りになっていきますし、毎回7通に及んだ戸籍の束を持ち歩くのもばからしく感じてきました。
そんな中、相続関連の情報をwebで勉強していると、「法廷相続情報一覧図」なるものを発見。これ1枚があれば、相続人の確認と所在の証明ができ、無料で必要な部数を発行してくれるそうです。これと遺産分割協議書があれば、一度に相続の手続きが進みそうです。
早速、申出手続きに行ってきました。

発行してくれる場所

管轄の法務局だそうです、被相続人の本籍地、亡くなった住所、申出人の所在地、不動産のある所在地の管轄の登記所で受付してくれます。
相続の相談などはコロナの関係もあり予約制でしたが、申出は予約不要でした。

用意するもの

<基本>
作成した法定相続情報一覧図(手書きでもよい)
被相続人の戸除籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人の戸籍謄抄本(全員分)
申出人の身分証のコピー(コピー忘れましたが、登記所がしてくれました)
各相続人の住民票の写し(一覧図の相続人住所を確認するため)
<必要となる場合があるもの>
(委任による代理人が申出手続きする場合)委任状等
(古すぎて被相続人の住民票の除票を取得できない場合)戸籍の附表

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)

費用

なんと無料!太っ腹

申請した感想

作成した一覧表に誤記があったので修正が必要になりました。
①本籍地と住所が同じだと思ってたら、微妙に違っていた。思い込みを捨て戸籍や住民票に記載の通りに書きましょう。
②続柄に「次男」と記載したが「二男」と書いてくれと指導された。(戸籍や履歴書などでは「二男」が使われるそうです。)
③その他タイプミスがあった。(よく確認しましょう)
手書きでの修正も可能なようですが、パソコンとデータを持っていたので、その場で修正し近所のコンビニでネットプリントしました。エクセルの書類をそのままアップロードすると日付の表記が「〇月〇日昭和〇年」と逆になってしまったので、PDFにしてからアップロードしました。20円損しました。
申出から受け取りまでは一週間ほどかかるようです。
少し時間がかかりますが、これがあるほうが楽な気がします。

私は平日に時間を作ることもできるので、ついでに不動産登記も自分でしてみようと思い、登記事項証明書などを発行し、受け取りに行く日に相談の予約を入れ、相続の手引き的な書類をいただいてきました。月金で勤務している人はちょっと難しいような気がします。(職場の近所なら可能かも)普通は司法書士とかに頼むんでしょうね~。お金かかるけど・・・。

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